相続登記義務化

相続による不動産の名義変更が放置され、所有者不明土地が増加。これを防ぐため2024年4月から相続登記が義務化されました。
このような情報に触れるにつき、じゃあ今までは義務じゃ無かったの?とか・・義務に違反するとどうなるの?とか・・様々な疑問がわいてくるのではないでしょうか?
そこで今回はこの相続登記義務化についてお伝えさせて頂きます。

相続登記義務化って何?

1. 登記とは?

不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を法務局に記録する制度です。
「この不動産は誰のものか」「抵当権が設定されているか」などを公的に示すことで、売買等の取引を安全に行える仕組みになっています。

中でも「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人へ名義を変更する登記のことを指します。これまでは相続登記を放置しても罰則がありませんでしたが、長年手続きを怠ることで所有者不明土地が増え、不動産取引や土地活用に大きな支障をきたしてきました。

2. 相続登記義務化の詳細

こうした社会問題を解決するため、2024年4月から相続登記が義務化されました。主なポイントは以下の通りです。

  • 相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務に

  • 期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料(罰金のような行政処分)の対象となる可能性あり

  • 遺産分割協議が終わっていなくても、まずは「相続人申告登記」をして義務を果たすことが可能

つまり「相続登記を放置しても大丈夫」という時代は終わり、早めの相続手続きが必須となったのです。

相続登記義務化への対応方法

1. 必要書類の早めの収集

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書などが必要です。戸籍の収集には時間がかかるため、相続が発生したら早めに動くことが大切です。

2. 専門家(司法書士)への相談

相続人が多い場合や、不動産が複数あるケースでは手続きが複雑化します。司法書士に依頼することで、必要書類の収集から法務局への相続登記申請まで一括サポートを受けられ、安心・確実に手続きが進められます。

3. 相続人申告登記の活用

遺産分割協議が長引いている場合でも、相続人申告登記をすれば義務違反を回避可能です。その後協議がまとまった段階で正式な名義変更を行えば問題ありません。

まとめ

相続登記の義務化は、すべての相続人に関わる重要な制度です。放置すれば過料のリスクがあるだけでなく、将来的に不動産の売却や融資、活用が困難になる恐れもあります。

「相続登記の必要書類がわからない」「手続きを放置してしまった」「司法書士に相談したい」という方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。安心して相続登記を完了できるよう丁寧にサポートいたします。
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司法書士 島村 康史

司法書士 島村 康史

相続/融資に強い司法書士

司法書士シマ法務事務所代表  元自衛官 
PKOでアフリカに赴き、その後国内で起きた地下鉄サリン事件にも対応。自衛隊内で起こった事件を捜査する警務官として培った調査分析能力で各種問題に対処する。
お客様が専門家に求めるものは何なのかを考え、その期待に応えるべく柔軟な対応を心がけています。

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