お客さまから多く頂くご質問とその回答をFAQでもご用意しています。
分かりやすさを心がけてお答えいたします。
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登記手続(不動産・商業)、相続・遺言、成年後見、簡易裁判所での訴訟代理など、法律に基づく手続きをサポートします。
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もちろんです。
HP上には主にパッケージサービスや顧問サービスをご提示しておりますが、ご希望があれば特定の登記や書類作成など、スポットのサービスをご提供しております。
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詳しくは案件ごとのお見積りとなりますが、参考として、HP上に料金プランをご提示しております。
ただご提示プランは弊所サービスの一例であり、ご要望がありましたら専用プランとお見積もりを作成いたします。
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令和6年4月から義務化され、相続での取得を知った日から3年以内に登記が必要です。
また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。 登記等各種手続き>>
公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援が可能です。
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相続関係説明図、遺産分割協議書の作成から登記まで一括してサポートできます。
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140万円以下の簡易裁判所案件であれば代理可能です。それ以上は弁護士の担当です。
ただし、本人訴訟の支援であれば上記の様な制限なく、裁判書類作成を通じたサポートができます。
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定款作成・認証から設立登記までサポート可能です。
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変更から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、「登記懈怠」とみなされ、裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があります。
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はい、議事録作成から清算結了登記までご対応致します。
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