相続対策に強い事務所だから対応出来る
ご家族に相続対策の話を切り出しにくいと言った状況を専門家が直接ご家族と話すことで解消します!
相続でお悩みではありませんか?
こうしたお悩みを抱えている方は少なくありません
相続登記の義務化、生前の相続対策、遺言や家族信託まで、複雑な手続きを安心・確実にサポート致します
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ご家族に相続対策の話を切り出しにくいと言った状況を専門家が直接ご家族と話すことで解消します!
弊所にご相談頂く段階では、ご家族全員が関与することは少なく、ご家族の一部の誰かからのご相談となるでしょう。
そして弊所に業務をご依頼頂く段階でも、まだご家族には話していないという事も少なくありません。
よって最初の段階では、ご依頼者様のみの考えや思いを伺っての業務開始となります。
ただ、ご依頼者様以外のご家族と話をする段階では、ご依頼者様の代理人としてご家族を説得するのではなく、あくまで中立の立場でご家族の考えや思いを伺う事となります。
ご家族の本音を引き出すまで、何度でもお話を伺います。
これは第三者だからこそ出来る事です。
家族の間で本音をぶつけ合うと喧嘩になる様な場合も、第三者であればそうはなりません。
だからこそ、ご家族も安心して本音を吐露することが出来るのではないでしょうか。
最終的には家族会議という形で家族間で話をしてもらう為、そこで喧嘩が始まる事もあるでしょう。
しかし事情をよく知る第三者がそこにいることで、決定的な争いにならずに済みます。
これこそが、ご家族間での話し合いの段階から専門家が入る価値なのです。
専門知識に基づき課題を抽出し、分析する為
不安の原因が具体化し
何をすべきなのかが明確になります。
ご家族の思いをしっかり受け止め
中立の立場で家族の間に立つ第三者がいることで
家族間での決定的な争いを避けることが出来ます。
徹底した現状分析により
今後必要となる資金が明らかになる為
積極的な資産形成に取り組むことが出来ます。
早い段階から相続対策を始めることで
生前贈与、遺言、任意後見、信託、保険など
様々な手段を活用でき
家族の思いを最大限反映した資産承継が可能となります。
それは余計な揉め事に巻き込まれたくないからです。
専門家に求められるのはそれぞれの専門領域に対応することだ!と考えれば
わざわざ専門領域外の家族の話し合いなんぞに首を突っ込む必要はない!とも言えるでしょう
各ご家庭には、それぞれのご家族の事情があります。
たとえ理論的には完璧な相続対策だったとしても
それぞれのご家族の事情をくみ取らず、ご家族の思いを無視した対策だったとしたら、それは争いの火種となる可能性があるのではないでしょうか?
最も重要なことは
適切な相続対策を案内できるだけでなく
家族の事情や思いを反映した対策ができる専門家に仕事を依頼することです。
●相続は先の話なので相続対策はまだ必要ないだろう。●とりあえず配偶者が全て相続で問題ないだろう。
●相続税がかからなければ対策はいらないだろう。●遺言書を書けば全て解決できるだろう。
●生前贈与さえしておけば必ず節税になるだろう。
思いがけない事態が発生した場合の備えは必要です。
あの時準備をしておけばと後悔する方が後を絶ちません。
相続対策をしておいたはずなのに、間違った方法で意味が無かったと言った話も後を絶ちません。
中途半端な相続対策はかえって争いの火種となりかねません。
ずばり!ご家族の間での事前の話し合いこそが争続を無くす方法です。
その話し合いを前提にして
正しい内容の対策を正しい方法で実行することが
有効な相続対策です。
弊所にご依頼頂くか否かにかかわらず
とりあえず、一度ご相談ください。
初回相談無料!
例えばこのようなことです!
暦年贈与について、このような噂があります。
暦年贈与とは毎年110万円までの贈与を繰り返すことで、贈与税非課税で財産を親から子へ移転させる等して、親が亡くなった時の相続税課税対象財産を減らすという相続税対策の一種なのですが、「毎年同じ日に、同じ額で贈与を繰り返す」と全ての贈与を一体として捉えられてしまい大きな贈与税がかかってしまうという噂です。
ただこの噂は、ある勘違いから生じた噂と考えられ、結論から言えば「毎年同じ日に、同じ額で贈与を繰り返す」といった形の暦年贈与でも適正な方法で行っていれば問題ありません。
国税庁HP((タックスアンサー(よくある税の質問)/ No.4402贈与税がかかる場合))にこのような記載があります。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
というものです。
「定期金給付契約」とは、例えば、合計1,000万円を贈与する契約(約束)をして、その内訳として100万円を10年間毎年贈与します。といった内容の契約で、1,000万円の贈与が一体として捉えられる為、贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下とは扱われず、贈与税が課税されることになります。
上記の「毎年同じ日に、同じ額で贈与を繰り返す」と全ての贈与を一体として捉えられてしまい大きな贈与税がかかってしまうという噂は、この「定期金給付契約」についての勘違いから生じたものと考えられます。
では、いわゆる暦年贈与として「各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下」と扱われる為にはどうすればよいのかというと、国税庁HPのアンサーにある通り、「毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ」ていればよいのです。
よって
1 毎年の110万円までの贈与について、しっかり贈与契約書を作る。
いつ作ったのかの証拠として、公証役場で確定日付をもらうとなお良し。
2 贈与が現金の場合振り込みで行う
これでいつ贈与を実行したのか、証拠が残ります。
なお、ここでは名義預金の問題もある為、受贈者の口座は受贈者が管理するようにしましょう。
受贈者が未成年の場合は、親権者が口座を管理してもよいのですが、成人したら本人管理に移しましょう。
3 贈与税の申告書の提出
さらに不安な人は、年110万円を少し超える贈与を行い、少額の贈与税の申告書を提出するのも1つの証拠作りとなるでしょう。
以上のように、適切な方法で贈与をすれば、意図せず「定期金給付契約」と扱われることはないのであり、「毎年同じ日に、同じ額で贈与を繰り返す」かどうかで、大きな贈与税がかかってしまうかどうかが決まる訳ではないと言うことが分かって頂けるのではないでしょうか。
このように、ネット等に流れる情報には正誤不明な情報が多々存在するものと考えられるのであり、そのような情報に惑わされると見当違いの対策をして、後から後悔すると言うことになりかねません。
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